IIJmioを未成年が契約する際の方法や注意点を徹底伝授!

この記事はプローモションを含みますが、懸命な調査と実体験を基に書いています。

IIJmioを契約して使いたい!という方の中には、もちろん未成年者の方もいらっしゃるでしょう。

そのなかでも特に”自分名義で契約したい”と考えている未成年の方もいると思いますので、IIJmioを未成年の方が自分名義で契約する際の方法や注意点を解説していきたいと思います。

さすがに小学生や中学生で自分名義で契約したいという方はいらっしゃらないかと思いますが、高校生や大学生や専門学生などの未成年の方はぜひ参考にしてみてください。

IIJmioの未成年の契約についての詳細

josei

IIJmioでは未成年者は契約できる場合とできない場合がある!

IIJmioを未成年者が契約しようと考えた場合、契約できる場合と契約できない場合があります。

というのも、未成年者と一口にいっても18歳以上の未成年者(18歳と19歳)と、18歳未満の未成年者では扱いが大きく違うからです。

またIIJmioでは、音声通話機能付きSIM(みおふぉん)データ通信専用SIM(SMSなしまたはSMS付き)といったSIMカードの種類を選ぶよう必要があります。

未成年者の場合、このどちらを選ぶのかによって契約ができる場合とできない場合があります。

その詳細を詳しく解説していきたいと思います。

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18歳未満の方は契約ができない

まず残念ながら18歳未満の方はIIJmioを契約をすることができません。

18歳未満の未成年者とは、0歳から17歳までの方を指しますが、この年齢あてはまる方は自分名義での申し込みができません。

これは音声通話機能付きSIM(みおふぉん)であってもデータ通信専用SIM(SMSなしまたはSMS付き)であってもです。

というのも、IIJmioで申し込みを行うには本人名義のクレジットカードが必要です。

多くのクレジットカード会社では、「高校生を除く18歳以上」からしたカードを作ることができず、18歳未満ではクレジットカードを持てないからです。

またそもそもの話ですが、IIJmioの申し込み画面を進んでいくと、生年月日を選択する項目の生まれ年の項目で18歳未満の方の西暦がないことがわかります。

このようなことから、クレジットカードを作れないということと、そもそもIIJmio側で18歳未満の申し込みを受付ていないということから18歳未満の方は、音声通話機能付きSIM(みおふぉん)であってもデータ通信専用SIM(SMSなしまたはSMS付き)であっても契約は不可ということになります。

15歳以上であれば契約が可能といった情報も一部ありますが、15歳以上でも作れるデビットカードでは現在IIJmioでは受付てくれないので実質的に不可能となっています。

IIJmioでは自分名義のクレジットカードを持っている18歳、19歳の未成年者が契約できる

ではIIJmioではどんな未成年者の方が契約できるかというと

point8_4高校生を除く18歳、19歳で
point8_4自分名義のクレジットカードを持っている

という条件にあてはまれば自分名義でIIJmioを申し込むことができます。

じゃあ家族カードはどうなの?ということになるかもしれませんが、家族カードの場合でも多くのクレジット会社で未成年が家族カードを作れる条件が、高校生を除く18歳、19歳が条件となっているのでそもそも持つことができません。

自分名義のクレジットカードを持っていれさえすれば、IIJmioでは音声通話機能付きSIM(みおふぉん)であってもデータ通信専用SIM(SMSなしまたはSMS付き)であっても契約は可能となっています。

音声通話機能付きSIM(みおふぉん)を18歳以上の未成年者(18歳,19歳が)が申し込む場合の親権者の同意について

ただし、IIJmioを未成年者が本人名義で申し込む際には次の申し込み時には親権者の同意が必要となります。

point8_4音声通話機能付きSIM(みおふぉん)を申し込みの場合

というのも、音声通話機能付きSIMというのは、通常の携帯電話のように090や080といった番号からはじまる電話番号がついてきます。

電話ができるということは、何かにつけて犯罪へ巻き込まれるリスクも少なからずあるので、未成年者がこういった音声機能付きSIMを申し込む際には保護者の方の同意が必要となってきます。

ただ、親権者の同意といっても、公式サイトからの申し込みであれば申し込み画面に出てくる、”契約者が18際以上で親権者(法定代理人)の同意を得ています。”というチェック項目にチェックを入れるだけとなっています。

また、結婚している未成年者の場合は、親権者(法定代理人)の同意は特に必要はなく自分の判断となります。

IIJmioの未成年者の契約についてまとめ

josei

IIJmioでは18歳19歳で自分名義のクレジットカード保持者は契約可能!

IIJmioで未成年者が自分名義で契約しようと思った際には、高校生を除く18歳19歳で自分名義のクレジットカードを持っている方であれば契約が行えるということです。

一方で、未成年者の中でも18歳未満(0歳〜17歳)であったり18歳以上であっても高校生であったり自分名義のクレジットカードを持っていないのであれば契約を行うことはできないということになります。

また音声機能付きSIMでは親権者の同意(チェックを入れるだけ)は必要となることもおさえておきたいポイントです。

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IIJmioを契約できない未成年者がIIJmioを利用する方法

上記で確認していただいた通り未成年の方の中には、IIJmioを契約できる未成年の方と契約できない未成年の方がいらっしゃります。

契約できる未成年の方はそれでいいのですが、自分名義で契約できない未成年の方はどうすればいいのでしょうか?

残念ながらそれにはまず本人名義での契約を諦めることしかありません。その上で次のような方法を選択することになります。

親御さんの名義で申し込んでもらう

オーソドックな方法ですが、自分名義で契約できない未成年者の方が親御さんの名義で申し込んでもらうことで契約が可能となります。

親御さん名義で契約を行なったSIMカードなどを、そのお子さんにあたる未成年者の方が利用するという方法です。

利用者を本人以外にして未成年者にすることも可能

親御さんなどの名義で契約を行なった回線は、利用者情報の登録を本人以外にすることも可能です。

ただしこ登録は任意ですし、未成年者が利用するからといってこの登録を直ちに行う必要はありません。

この情報を登録する目的としては、青少年インターネット環境整備法で、利用者が18歳未満の場合フィリタリングの提供が義務付けられているので、その判定の目的として入力を促してます。

ファミリーシェアプランを利用

IIJmioを契約できない未成年者がIIJmioを利用しようと思った場合、ご家族にIIJmioの利用者がいればファミリーシェアプランを利用するという方法もあります。

IIJmioのファミリーシェアプランというのは、12GB/月の高速データ通信容量を家族でシェアするために標準で3枚数までのSIMカードを無料で追加することができ、そのSIMカードを未成年者が使うという方法です。

ただしこの場合も代表者の名義で契約することになるので、未成年者の方の名義で契約するというわけではありません。

IIJmioを契約できない未成年者が知っておきたい注意点

IIJmioを自分名義で契約できる未成年者が利用するにあたっては何の問題もありませんが、IIJmioを自分名義で契約ができない未成年者が親御さんの名義で利用したり、ファミリーシェアプランで利用する場合にが注意点があります。

IIJmioは名義変更(譲渡)ができない

IIJmioでは譲渡にあたる名義変更ができません。

譲渡というのは、自己都合による第三者間での名義変更のことをいうのですが、親から子への名義変更も譲渡にあたります。

これの何が問題なのかというと、自分名義で契約ができない未成年者の場合、多くは親御さんの名義で契約すると思います。

この場合親御さんに支払いをしてもらっている間はいいのですが、自分で支払いを行うとなった際に問題が起きます。

お子さんが自分名義でのクレジットカードに変更しようとした場合、名義ごと変えてしまわないといけません。

IIJmioでは契約者とクレジットカード名義が同一であることが申し込みの条件なので、親御さん名義の契約をお子さん名義のクレジットカードで支払うことはできません。

しかもIIJmioでは譲渡にあたる名義変更ができないので、親御さん名義で使ってきた回線をお子さんの名義に変更することはできず、名義を変えるには一旦解約するしかないのです。

音声通話機能付きSIM(みおふぉん)の場合は電話番号を失ってしまう

一旦解約をしなければいけないということは、音声通話機能付きSIM(みおふぉん)の場合にはこれまでその回線で使ってきた電話番号を失ってしまうということです。

電話番号を失ってしまうということは、これまで連絡を取り合ってきた相手には再度新しい電話番号を取得してから連絡などをしないといけないですし、何かにその電話番号を登録をしているのであれば変更の手続きも発生してしまうということです。

ですので未成年者の方が利用する音声通話機能付きSIM(みおふぉん)を親御さんの名義などで契約する際には注意が必要ということになります。

おすすめの対処方法は2の二つ!

IIJmioでは名義変更ができないことによって、自分名義で契約できない未成年者には上記のような問題がおきます。

この対処方法には2つおすすめの方法があります。

point8_4自分名義で契約するまではデータ専用を利用

電話番号を失ってしまうというリスクは案外大きな手間になってしまうので、自分名義で契約を行えない間は音声通話機能のない、データ専用のSIMを利用するということもひとつの選択肢となります。

電話が使えなくても現在であればLINEの無料通話などを利用すれば電話と同等のサービスも利用できますし、手間を考えると自分名義で契約できない未成年者の方はデータ専用を利用するというのが賢い選択肢なのかもしれません。

自分名義で契約できるようになってから、電話番号を持つということがおすすめです。

point8_4名義変更できる携帯電話会社で変更

IIJmioで自分名義で契約できない未成年者がどうしても音声通話SIMを利用したい場合や既に利用している場合の対処方法は、名義変更が必要になったタイミングで名義変更が可能な携帯電話会社に乗り換え、その会社にて名義変更を行うということです。

この際、IIJmioでは名義変更ができないので名義をそのままで次の会社へMNP(電話番号そのままのりかえ)を行います。

そのMNP後に親から子へと名義変更を行うという方法です。そうするとIIJmioで使っていた電話番号を名義変更後ものりかえ先で利用できることになります。

名義変更が可能な携帯電話会社は、キャリアのあたるドコモやauやソフトバンク、ワイモバイル、格安SIMではOCNモバイルONE、mineo(マイネオ)などとなっています。

自分名義で契約できない未成年者はこういった問題も頭に入れておかなくてはいけません。

まとめ

josei

未成年の方もIIJmioを利用してみてくださいね!

IIJmioでは

・18歳以上(高校生を除く)
・本人名義のクレジットカードを保有している

場合であれば、未成年者(18歳・19歳)であっても本人名義で契約を行うことができます。

その場合音声通話SIMは親権者の同意が必要ですが、データ専用SIMでは同意なくとも申し込みが可能です。

また、自分名義で契約ができない未成年者がIIJmioに親御さん名義で申し込んでもらう場合は、名義変更ができないことを念頭に置いて契約を行うようにしてください。

この場合、特に音声通話SIMでの申し込みは注意が必要です。

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