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Ymobile(ワイモバイル)の「8日間キャンセル」は可能?クーリングオフとの違いや手順、注意点を徹底解説

Ymobile(ワイモバイル)を契約してみたものの、
「自宅で電波が入らなかったらどうしよう」
「契約時の説明と実際のサービスが違っていたらどうすればいいのか」
と不安に思うことは誰にでもあるはずです。

また、すでに契約してしまい「まさに今、キャンセルを検討している」という切実な状況の方もいらっしゃるかもしれません。

でも大丈夫!Ymobile(ワイモバイル)には、契約から8日以内であれば契約を解除できる制度が用意されています。

一般的には「8日間キャンセル」と呼ばれていますが、正式には「初期契約解除制度」といいます。

この制度は、訪問販売などで適用される「クーリングオフ」とは厳密にはルールが異なります。
ここを混同してしまうと、「キャンセルできると思っていたのにできなかった」という事態になりかねません。

今回は、Ymobile(ワイモバイル)における8日間キャンセル(初期契約解除制度)の具体的な方法や条件、クーリングオフとの決定的な違い、そしてキャンセル時に発生する費用について、最新情報を交えて詳しく解説していきます。

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Ymobile(ワイモバイル)で8日間キャンセル(初期契約解除制度)を行う方法と条件

Ymobile(ワイモバイル)では、契約直後にトラブルがあった場合、特定の条件を満たせば契約を解除することが可能です。これを「初期契約解除制度」と呼びます。

これは、「契約書面を受領した日」または「サービスの提供が開始された日」のいずれか遅い方から起算して、8日以内であれば契約を解除できるという法的な制度です。

どのような場合にキャンセルができるのか

単に「気分が変わったから」という理由では、この制度は利用できません。
主に以下の3つのいずれかの条件に当てはまる場合に、初期契約解除(8日間キャンセル)が認められます。

  1. 電波状況が不十分な場合:自宅や職場、通学先など、生活圏内で電波が繋がりにくい、あるいは全く繋がらない場合。
  2. 契約書面が交付されていない場合:法律で定められた契約書面をもらっていない場合。
  3. 説明義務違反があった場合:契約前に十分な説明がなかったり、事実と異なる説明を受けて契約してしまったりした場合。

特に多いのが「電波状況」に関するトラブルです。
実際に使ってみないと分からない部分ですので、この制度はユーザーを守るための大切な権利といえます。

店舗契約とオンラインストア契約での対応の違い

キャンセルの手続きは、どこで契約したかによって窓口が異なります

【店舗で契約した場合】

店舗(ワイモバイルショップや家電量販店など)で契約した場合は、契約したその店舗へ出向いて申告する必要があります。

電話だけで済ませることは難しく、基本的には対面での手続きとなります。
その際、購入した端末本体や付属品、契約時の書類一式、本人確認書類を忘れずに持参しましょう。

【オンラインストアで契約した場合】

Ymobileオンラインストアで契約した場合は、店舗ではなく「WEB受注センター」などの専用窓口へ電話で申告を行うか、商品に同梱されている書面に記載されたキャンセルの案内(初期契約解除申出書など)に従って手続きを行います。

オンライン契約の場合、端末などの返却は指定住所への郵送で行うことになります。

なお、キャンセルの申告が受け付けられた場合、契約時に購入したスマートフォン本体(端末)についても、基本的には返品・キャンセルの対象となります。

ただし、付属品が欠けていたり、ユーザーの過失で端末が破損・水没していたりすると、端末代金を請求される可能性があるため、取り扱いには十分注意が必要です。

8日間キャンセルをした場合に発生する費用と注意点

「8日以内なら無条件で全てタダになる」と思われるかもしれませんが、実は支払わなければならない費用も存在します。

ここはクーリングオフと大きく異なる点ですので、しっかりと理解しておく必要があります。

実際に利用した分の料金は支払う必要がある

初期契約解除制度を利用してキャンセルできた場合でも、契約解除日までに利用した以下の料金は請求されます。

  • 基本使用料やパケット定額料:解除日当日までの日割り分
  • 通話料や通信料:実際に使った分(従量課金分)
  • 事務手数料:契約時にかかった事務手数料(3,850円〜など。※返還されないケースが一般的です)

つまり、「契約そのものをなかったこと(無効)」にするのではなく、「将来に向かって解約する」というイメージに近いため、使った分の日数や通信量に対しては対価を払う必要があるのです。

契約前の状態に完全に戻せるわけではない(MNPの場合)

他社から電話番号をそのままで乗り換える「MNP(モバイル・ナンバー・ポータビリティ)」を利用してYmobileを契約していた場合、特に注意が必要です。

Ymobileとの契約を8日間キャンセルで解除したとしても、乗り換え元の携帯電話会社との契約はすでに解約されてしまっています。

そのため、元の携帯電話会社との契約が自動的に復活するわけではありません。

元の携帯電話会社に戻りたい場合は、Ymobile側で「MNP予約番号」の発行などを受け、再度元の会社と新規契約のような形で手続きをし直す必要があります。

この際、元の会社での長期利用割引などが消滅していたり、以前使っていたメールアドレスが使えなくなったりするリスクがあります。

元の状態に完全復帰できるわけではないことを覚えておきましょう

MNP(モバイル・ナンバー・ポータビリティ)とは:携帯電話会社を変更しても、090や080から始まる今の電話番号をそのまま使い続けられる仕組みのことです。

「初期契約解除制度」と「クーリングオフ」の決定的な違い

「クーリングオフ」と「初期契約解除制度(8日間キャンセル)」は、似ているようで適用される法律や条件が異なります。

以前は携帯電話の契約にはクーリングオフのような制度がありませんでしたが、トラブル防止のために電気通信事業法が改正され、現在の「初期契約解除制度」が導入されました。

両者の違いをわかりやすく比較してみましょう。

項目クーリングオフ初期契約解除制度(8日間キャンセル)
根拠となる法律特定商取引法電気通信事業法
主な対象となる販売形態訪問販売、電話勧誘販売など店舗販売、通信販売(オンラインストア)
キャンセルの理由無条件(理由不要)電波不良、法令違反(説明不足等)など条件あり
違約金・損害賠償請求されない請求されない(ただし利用料などは発生)

クーリングオフは「不意打ち」から守る制度

クーリングオフは、自宅に突然訪問販売が来たり、電話で勧誘されたりして、冷静な判断ができないまま契約してしまった消費者を守るための制度です。

そのため、訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合に限り、理由を問わず無条件でキャンセルが可能です。

一方で、自分から店舗に出向いたり、オンラインストアにアクセスして契約した場合は、「自分から契約の意思を持って行動した」とみなされるため、原則としてクーリングオフの対象外となります。

店舗やオンライン契約は「初期契約解除制度」を利用する

Ymobile(ワイモバイル)のような携帯電話契約の多くは、店舗やオンラインストアで行われます。そのため、基本的にはクーリングオフではなく、「初期契約解除制度」を利用することになります。

この制度は「電波が入らない」「説明が違った」といった正当な理由がある場合に、ユーザーを救済するためのものです。

自分からお店に行って契約した以上、「なんとなく気に入らない」という理由では適用されない点が大きな違いです。

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最後にキャンセルを検討するならまずは問い合わせを

Ymobile(ワイモバイル)では、店舗やオンラインストアでの契約において、クーリングオフは適用されませんが、その代わりに「初期契約解除制度(8日間キャンセル)」というユーザーを守る仕組みが用意されています。

もし契約後に「自宅で電波が入らない」「重要な説明を聞いていなかった」といったトラブルに気づいたら、契約から8日以内にすぐに行動を起こすことが重要です。

最後に重要なポイントを整理します。

  • 期間は8日以内:契約書面受領日またはサービス開始日の遅い方から8日以内が期限です。
  • 理由は必要:電波不良や説明義務違反などの理由が必要です。
  • 費用は発生する:キャンセルまでの日割り料金や通話料、事務手数料は支払う必要があります。
  • 窓口:契約した店舗、またはオンラインストア指定の窓口へ連絡します。

ご自身の状況がキャンセルの対象になるかどうか不安な場合は、悩んでいる間に8日間が過ぎてしまわないよう、まずは契約した店舗やYmobileのカスタマーサポートに早急に問い合わせてみることをおすすめします。

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